カテゴリー
障害年金

障害年金は福岡県宗像市の沖山社労士事務所へ


福岡県宗像市の社会保険労務士です。

障害年金を中心に業務を承っております。

*お客様とのやりとりは電話、メール、ファックスと郵便でおこないます。

遠方のお客様を含め、事務所まで来ていただく必要はありません。

どうしてもお会いしないといけない場合は、こちらから出向きます。もっとも、 お客様ご自身による来所をご希望される場合は歓迎いたします。

*相談は無料ですのでお電話、メールなどでお気軽にお問い合わせください。

御用の方はお電話ください

(お電話いただきましたら、即こちらからかけなおしますので、お客様での通信料はほとんどかかりません)

TEL : 080―3904―0339(沖山)

尚、お電話につきましては、営業時間外でも対応いたします。

(営業時間) 平日 午前8時半~午後5時

                                                       (メールアドレス)  okiyama4053@gmail.com

                             FAX : 0940-36-3925

                            公的年金には、病気ケガが原因で日常生活やお仕事に支障がある場合、もらえる年金があります。

“ 障害年金“といいます。


障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。

  1. 外部障害
    眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
  2. 精神障害
    統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、 発達障害など (人格障害、 神経症については対象とされない場合があります)
  3. 内部障害
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

★ 申請窓口

全国の年金事務所

初診日が国民年金第1号被保険者期間中の場合 (自営業、無職など)→ 市区町村役場の国民年金担当窓口でも

初診日が公務員期間中の場合→ 各種共済組合でも

                             どうしたら年金がもらえるか~<障害年金の受給3要件>

●(要件1)障害の原因となった傷病の初診日を特定いたします

 <初診日とは> 

障害の原因となった傷病について、          

初めて、医師または歯科医師の診療を受けた日

☆初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金など)に加入している必要があります。

これに当てはまらない場合でも、初診日が20歳未満か、または60歳以上65歳未満であるとき(ただし、住所が日本国内にあるときに限る。)

【20歳前に初診日のある傷病による障害年金】

20歳になる前に初診日のある傷病により、65歳に達する日の前日までに1級、2級の障害の状態になった場合には、本人の請求により、障害基礎年金が支給されます。保険料の支払いの必要はありません。ただし、所得制限があります。

●(要件2)納付要件をみたしていることが必要です

<保険料納付要件>                           
                           初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)されていること、すなわち、加入期間の1/3を超える未納期間がないこと

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

                           ●(要件3)障害認定日に規定の障害の状態にあること           

<障害認定日とは>

初診日から1年6か月たった日、あるいは1年6か月たたない間に傷病が治った(症状が固定した)日

                                                      

<規定の障害の状態とは>

1級、2級、3級(厚生年金のみ)、障害手当金(厚生年金のみ)に該当する程度

(1級)寝たきりのイメージです。(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッドに限られるもの。

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

(2級)家屋内のイメージです。(お勤めができない状態、 必ずしも 他人の助けを借りる必要はなくても、 日常生活は極めて困難で、 労働により収入を得ることができない程度)

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの。

家庭内の生活でいえば、軽食を作る 、 下着を洗うなどの軽い活動はできても 、 それ以上の重い活動はできない、 活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

(3級)軽作業準軽作業のイメージです。

労働に著しい制限を受ける程度。また、 症状が固定しないものについては、 労働に制限を受ける程度、も含む 。

(障害手当金)準軽作業のイメージです。

症状が固定したものであって 、 労働に制限を受ける程度。



                           どのように年金がもらえるか~

●初診日に加入していた年金制度から障害年金がおります

<初診日に国民年金のみに加入>

1級 → 1級の障害基礎年金

2級 → 2級の障害基礎年金

<初診日に厚生年金に加入>

1級 → 1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金

2級 → 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金

3級 → 3級の障害厚生年金

3級より軽症 → 障害手当金(一時金)



                           ●障害年金はいくらもらえるか

<障害基礎年金>

【1級】 831,700円×1.25+子の加算

(68歳以上の方、昭和31年4月1日以前生まれ 829,300円×1.25+子の加算)  

【2級】 831,700円+子の加算

(68歳以上の方、昭和31年4月1日以前生まれ 829,300円+子の加算)

     
【子の加算】

  • 第1子・第2子  各 239,300円
  • 第3子以降 各 79,800円

子とは次の者に限る

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

<障害厚生年金>

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕

【3級】
(報酬比例の年金額) 

   最低保障額 623,800円

(68歳以上の方、昭和31年4月1日以前生まれ 最低保障額 622,000円)       

【配偶者の加給年金額】

●その方に生計を同じくする年収850万円未満で65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。


●配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金、退職共済年金等または障害年金を受けられる間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。

【障害手当金】

(報酬比例の年金額)×2         

   最低保障額 1,247,600円  

(68歳以上の方、昭和31年4月1日以前生まれ 最低保障額 1,244,000円)  

   

*報酬比例の年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月で計算します。



                           ●いつの分からもらえるのか

★障害認定日に、規定の障害の状態にあるとき、、

< 認定日請求 (本来請求) >

障害認定日から1年以内に請求する場合、障害認定日の翌月分から支給されます。 用意する診断書は、 障害認定日 以後 3ヶ月以内の現症 を記載したもの 1枚です。

<遡及請求>

障害認定日から1年 以上 過ぎて請求する場合、原則、障害認定日の翌月分から支給されます。用意する診断書は、 原則として 障害認定日以後3ヶ月以内の現症 及び 請求日以前 3ヶ月以内の現症を記載したもの2枚が必要です。

ただし、 請求の日 が 障害認定日から5年 以上を過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。

                           ★障害認定日に、規定の障害の状態にないとき、、

<事後重症>

障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その後、その障害が悪化して規定の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに請求すれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。 用意する診断書は、 請求日以前 3ヶ月以内の 現症を記載したものが必要です。



<はじめて2級以上>

障害等級 1級、2級の障害になかった人が、65歳に達する日の前日までに、後発の障害と合わせて1級、2級の障害の状態になった場合には、本人の請求により請求月の翌月分から障害年金が支給されます。 用意する診断書は、先発障害及び後発障害 についての請求日以前3ヶ月以内の現症を記載したもの各1枚が必要です。

併合認定=認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、個々の障害について併合番号を求めた後、当該併合番号に基づき認定表による併合番号を求め、障害の程度を認定します。

<主な併合認定のパターン>

【はじめて1,2級のケース】: 先発障害が 一度でも 2級となったことがない場合 です。 併合した結果、 厚生年金が支給されるようになるには、 後発障害の初診日が厚生年金加入中であること。

先発3級厚生 + 後発3級厚生、(先発あるいは後発または両方が併合番号5号か6号、 でかつ 先発、 後発 の両方が7号以上) → 

併合して2級厚生 (はじめて2級)

先発3級厚生(併合番号5号の一部の視覚、聴力の障害のみ) + 後発2級厚生 → 

併合して1級厚生 (はじめて1級)

先発3級厚生(併合番号5号の一部の視覚、聴力の障害のみ) + 後発2級基礎 →

併合して1級 基礎 (はじめて1級)

【2級以上障害同士の併合のケース】: 先発障害が 一度でも2級となったことがある場合で、 後発障害が2級以上の時です。 併合した結果、 厚生年金が支給されるようになるには、 先発障害、 後発障害のどちらかの初診日が厚生年金加入中であれば良い。

先発2級基礎 + 後発2級基礎 → 併合して1級基礎(先発障害消滅)

先発2級基礎 + 後発2級厚生 → 併合して1級厚生(先発障害消滅)

先発2級厚生 + 後発2級基礎 → 併合して1級厚生(先発障害を改定)

先発2級厚生 + 後発2級厚生 → 併合して1級厚生(先発障害消滅)

【その他障害による改定のケース】: 先発障害が 一度でも2級となったことがある場合で 、 後発障害が3級以下の時です 。 併合した結果 、 厚生年金が支給されるには 、 先発障害の初診日が厚生年金期間中であること 。

その他障害= 一度でも2級以上となったことがある、先発障害の初診日の後に、初診日がある後発障害で1級、または2級に満たないもの

先発2級厚生 + 後発3級厚生(併合番号5号の一部の視覚、聴力の障害のみ) → 併合して1級厚生

先発2級基礎 + 後発3級厚生(併合番号5号の一部の視覚、聴力の障害のみ) → 併合して1級基礎

* 初めて2級以上、 の手続きにおいて、 併合の結果が厚生年金になるか基礎年金に なるかについては、 先発障害が2級以上であれば、 初めて2級にはならない、基準障害によって決まらない。 したがって 、 後発障害が2級以上の場合、 先発障害か後発障害が厚生年金であれば、 併合の結果は厚生年金となる。 後発障害が 3級以下の場合、 先発障害が厚生年金であれば、 併合の結果は厚生年金となる。 先発障害が3級以下であれば、 初めて2級となる。 基準障害によって決まる。 したがって 、 後発障害が厚生年金であれば、併合の結果は厚生年金となる。

* 後発障害の障害認定日で先発障害と併合できるかについては、 あらかじめ先発障害に2級が発生しているかどうかによる。 あらかじめ先発障害に2級が発生している場合、 後発障害の障害認定日についての診断書と、 後発障害の障害認定日での先発障害の診断書を提出して併合認定の請求をする。 あらかじめ先発 障害に 2級以上 が発生していない場合、 先発障害と 後発障害について、 各々 請求日現在の時点での 診断書を提出して、 初めて2級以上で 併合認定の請求をする。 この時、 後発障害の障害認定日での併合認定はできない。 後発障害の診断書のみの提出となる。 また、 初めて2級以上の請求と先発障害または後発障害の認定日請求はいっぺんでできない。 選択である。 本申請書にもあるように、 1、 障害認定日による請求。 2、 事後重症による請求。 3、 初めて 1級 または2級以上に該当したことによる請求。 この3つの中から どれにするかを選ぶことになる。

★初診日のある病院が閉院になっていたりとか、病院に行かなくなってカルテ保存年限の5年以上が経っており 、初診日のカルテが残っていなかった時の対処方法です★ 

その病院の受診にかかる年月日の付いた客観的な資料を探します。 領収書 、 診察券、 お薬手帳、 お薬の袋 (薬の名前、 日付)、 健康保険組合の給付記録、 健康診断の記録 、 第三者証明、などあれば添付できない申立書に添付します。

 2軒目以降の病院で受診状況等証明書を取り、その中の発病から初診までの経過欄において、1軒目の病院についての病院名と初診日の年月日についての記述があれば、その受診状況等証明書を添付できない申立書の添付資料として使います。

★ 障害年金の等級を上げるためには ★

障害年金は傷病により日常生活や就労状況に支障が生じた場合に支給されます。 従って、 傷病により日常生活や就労状況にどういう支障が発生しており困っている、 ということを具体的に担当の医師に日頃から伝えていくことが重要です。 先生にお伝えして 、カルテに残してもらい 、 診断書に記載してもらうことになります 。 その傷病の臨床的な検査データや症状もさることながら、 そういった検査データや症状を有する、 その傷病により、日常生活や 就労状況にどういう支障が発生しているのかということを診断書に反映させていき、 年金機構の認定医の先生にいかに見てもらうかということです。

 担当の先生にどうしても伝えたいことは メモに書いておいて、 それを先生の前で 読み上げる ことが有効です。 さらに 、 先生に対し伝えたいことを何が何でも 、記録に残してもらいたい時は、 メモそのものを先生にお渡しすることも有効ではないかと思います。

★働きながら年金をもらうことも可能です★

基本的な年金の等級判定の基準によると、 2級が労働により収入が得られないもの、 3級が労働に著しい制限が加わったものとされています。 これらの基準から行くと 一般就労のパートタイマーで働いてしまった場合、年金は3級しか出ないことになります。障害厚生年金であれば 支給額が2級の半分程度となってしまいます。 さらに配偶者や子の加算もつかない ことになります。 障害基礎年金ですと年金はもらえないということになってしまいます。 従って、 年金は2級を目指したいところです 。働きながら2級の年金をもらう方法はあります。 精神の障害に係る等級判定ガイドラインによりますと、 就労しているからと言って直ちに日常生活能力が向上しているとは捉えず 、 療養状況、 就労状況、 援助の内容、 意思疎通の状況などを十分確認した上で日常生活能力を判断する。 就労継続支援及び障害者雇用による就労については1級または2級の可能性を検討する、就労移行支援についても同様とする、 とあります。 また、 障害者雇用制度を利用しない 一般企業や自営、 家業等で就労している場合でも就労継続支援や障害者雇用における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は2級の可能性を検討する、ともありますのでご相談ください。

                          

                           ●申し込みから障害年金の入金までどれくらいかかるか

全体で半年~1年くらいかかります。

申請の準備に約3か月、申請後の審査に約3か月、決定から振り込みまでに約2か月かかります。

●手続きの流れ

電話、メールで依頼を受けます。            (お名前、ご住所、生年月日などをお伺いします。) 

障害の原因となった傷病名、初診日、今までの受診医療機関名、受診期間などをお伺いします。(初診日の特定により障害年金の請求は9割がた成功したともいわれております。障害の原因となった傷病の初診日に関するご記憶を改めておいてください。明確な初診日のご記憶がなくても結構です。 最初にかかった病院の何年の何月から何年の何月くらいまでかかっていたかと言うことがわかれば そこから探ってまいります。)

契約書と委任状を交わします。

医療機関に初診日の証明を依頼します 。

年金事務所にて初診日の特定、納付要件を確認します。

病歴・就労状況等申立書の作成をいたします。(発病から現在までの受診状況、経過などをお伺いいたします。)

医療機関に診断書の交付を依頼します。

住民票などを取得します。

年金事務所にて必要書類を提出し、年金の請求をいたします。

支給決定となり、お客様あて年金証書が届きます。

年金がお客様の口座に振り込まれ、お客様あて年金支払い通知が届きます。

年金の初回年金支払い額につき支払い通知で内訳を確認後、 年金の入金から2週間以内に、成功報酬をお振込みいただきます。

                            【料金のご案内】

一、成功報酬形式です。年金が支給されたら、料金の支払いをお願いいたします。尚、内税方式で計算いたしますので、消費税はかかりません

(障害年金の時)

障害年金の本請求:成功報酬として、年金支給額1か月分+着手金相当額3万円または遡及分を含む、初回振込額の10%の内、どちらか大きい額とします。

難易度に応じて、話し合いにより加算が付く場合があります。

障害年金を受給されている方に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか障害の状態を確認いたします。定期的に提出する診断書で自動的に行います。これを更新の手続きといいます。

それとは別に、障害の程度が重くなった時その都度申し立てることもできます。これを額改定請求といいます。

それぞれの料金です。

更新の手続き:3万円(等級が下がった時はいただきません)

額改定請求:年金の1か月分 (等級が上がった時のみいただきます)

(不服申し立て)

審査請求と再審査請求か 、 審査請求 のみ:年金の2か月分+ 8万円 または初回振込額の20%の内、 どちらか大きい額(請求が 通った時のみいただきます)

★3級から2級へ等、等級の増加を目指す審査請求と 再審査請求か 、 審査請求のみ:

年金の2か月分+ 8万円 または初回振込額の20%の内、 どちらか大きい額から原処分による年金額にかかる成功報酬を差し引いた額(請求が通った時のみいただきます)

不服申し立ては、 保険者の決定に不服がある時に行います。 行政に決定処分の取り消しや 変更を 求めるものです。 審査請求と 再審査請求の 2回行えます。 行政に対する手数料は無料です。 原処分時に提出した診断書や諸資料を使います。

社労士報酬の総額は、成功報酬+(各証明書交付手数料、郵便代、交通費)(必ずいただきます)の合計額となります。

上記金額を障害年金が支給されましたら初回年金振込額につき支払い通知で内訳を確認後、 年金の 入金から 2週間以内に、所定口座へお振込みいただきます。

(諸手続等)

出向くのが1回ですむもの等、1アクションで済むものは1万円(年金の加入期間調査など)それ以外は、お客様の経済的利益(年金の場合は遡及分を含めた年額)の10%の額。

但し、むつかしい案件は難易度に応じて、話し合いによる加算あり。

一、各証明書(初診日証明、診断書、住民票など)の交付手数料は、年金の支給の有無にかかわらず、お客様のご負担でお願いいたします。立て替えた実費をお客様宛請求させていただきます。さらに、手続きにかかった郵便代と交通費につきましても、お客様の方でご負担お願いいたします。これらも、年金の支給の有無ににかかわらず、お客様に請求させていただきます。

*各証明書の交付手数料の相場は以下のようになっております。

受診状況等証明書(初診日証明) 3,000円から5,000円程度

診断書  5,000円から10,000円程度

障害認定日と請求日との間が1年以上ある場合は診断書は2通いります。(障害認定日の分と請求日現在の分)

*受注エリアは以下の通りです。

 福岡県内については、宗像市の他、福津市、古賀市、新宮町、福岡市、北九州市、志免町、粕屋町、篠栗町、須恵町、宇美町、久山町、岡垣町、芦屋町、水巻町、遠賀町、宮若市、鞍手町、中間市、直方市、飯塚市、田川市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、糸島市、嘉麻市、小郡市、行橋市、朝倉市、久留米市、八女市、柳川市、大牟田市、うきは市、みやま市、大川市、筑後市、豊前市、築上町、みやこ町、筑前町、川崎町、などとなっております。 

佐賀県内については、鳥栖市、神埼市、佐賀市、小城市、唐津市、伊万里市、武雄市、多久市、嬉野市、鹿島市、などになっております。 

山口県内については下関市、美祢市、長門市、萩市、山口市、防府市、周南市、岩国市、宇部市、光市、下松市、柳井市、などになっております。

熊本県内については荒尾市、山鹿市、菊池市、玉名市、阿蘇市、熊本市、宇土市、宇城市、八代市、上天草市、天草市、水俣市、人吉市、などになっております。

大分県内については日田市、中津市、宇佐市、豊後高田市、国東市、別府市、由布院市、大分市、竹田市、豊後大野市、臼杵市、津久見市、佐伯市、などになっております。

                    

                           

御用の方はお電話ください

(お電話いただきましたら、即こちらからかけなおしますので、お客様での通信料はほとんどかかりません)

TEL : 080―3904―0339(沖山)

                                                       (メールアドレス)  okiyama4053@gmail.com

                             FAX : 0940-36-3925

                            (事務所所在地)

福岡県宗像市日の里5丁目3-87-41棟304

沖山社労士事務所

(営業時間)

平日 午前8時半~午後5時  

尚、お電話につきましては、営業時間外でも対応いたします。

                           福岡県社会保険労務士会会員番号  第 4012030号

社会保険労務士登録番号      第40220001号

(内部リンク)

プロフィール

コミュニケーションとは人を動かすことです

(外部リンク)

福岡県社会保険労務士会

合同会社 労務の相談窓口